| シーディエスアイ株式会社は、下記に定める個人情報適正管理規定に基づいて、職業紹介に関するサービスを提供いたします。
記
個人情報適正管理規程
シーディエスアイ株式会社 職業紹介事業許可 13-ユ-070352
[目的] 第一条 この規程は、当社が入手する個人情報について、その取り扱いの責任体制を明確にするとともに、管理運営のルールを定め、個人情報の適切な管理を図ることにより、情報の保護に資すると共に、高い公共性を具現することを目的とする。
[個人情報の範囲] 第二条 この規程で個人情報とは、求職者及び求人企業の担当者及び派遣労働者に関する情報であって、次の第1号から第3号までに掲げる文書及びそれらに記載された内容、並びに第4号に掲げるものをいう。 1. 履歴書、職務経歴書及び求職票 2. 登録申込書 3. 求職者との面談記録 4. その他特定の個人を識別もしくは推定することが可能なもの
[個人情報を取り扱うことができる者] 第三条 個人情報を取り扱うことができる者は、職業紹介責任者及び派遣元責任者の資格を有する者及びその指定する者に限るものとする。
[個人情報保護責任者] 第四条 個人情報を取り扱うことができる者のうちから、1名を個人情報保護責任者に選定する。個人情報保護責任者の職務は次の通りとする。 1. 個人情報保護規程の作成、見直し、変更及び保管 2. 次に掲げる者に対する、個人情報保護規程の周知徹底 a. 個人情報を取り扱うことができる者 b. 新たに個人情報を取り扱うことができる者となる者 3. 個人情報に関する苦情・相談の受け付け及び処理の統括 4. 本規程を求職者及び派遣労働者が自由に入手できるようにするための措置 5. 個人情報保護に関する行政官庁からの指導等への対応及び対応する関係者への周知 6. 個人情報保護のためのアプリケーション・ソフトウェアの統括・管理 7. コンピュータに記憶されている個人情報にアクセスするためのパスワードの登録、定期的な変更、解除その他の管理 8. コンピュータに記憶されている個人情報を、不正なアクセスから保護するための措置 9. その他本規程の各条に個人情報保護責任者の職務として規定されている事項
[倫理観の保持] 第五条 当社において、個人情報を取り扱うことができる者は、役員、従業員の区別なく、すべて、本規程の内容を熟知してこれを厳守することはもちろん、個人情報を取り扱うことに伴う責任の重さを認識し、高い倫理観をもって業務を遂行しなければならない。
[秘密の定義] 第六条この規程において秘密とは、一般に知られていない事実であって、他人に知られないことにつき、本人が相当の利益を有すると認められる事実をいう。<具体例> 本籍地(都道府県までの情報を除く)、出身地、支持若しくは加入する政党、政治運動歴、借入金額、保証人となっている事実
[秘密の漏えい防止] 第七条 個人情報を取り扱うことができる者が、求職者及び派遣労働者の秘密に該当する個人情報を知り得たときは、それが正当な理由なく他人に知られることがないよう、次のことを厳守しなければならない。 1. 当社に在職中はもちろん、退職後も他人にその秘密を洩らさないこと。 2. 秘密を表す記入のある文書を社外に持ち出さないこと。
[秘密漏えいに当たらない正当な理由] 第八条 前条において秘密漏えいに当たらない正当な理由とは、次のようなものをいう。ただし、これらの場合でも、知らせるのは必要最小限のものに止めなければならない。 1. 当社が履行すべき法的義務や公的機関からの要請がある場合 2. 裁判所における証人としての証言 3. 刑事訴訟法に基づく捜査機関からの照会 4. 本人または第三者の生命・身体・財産その他の権利や利益を侵害するおそれがある場合
[求職者の個人情報] 第九条 求人者の個人情報についても、次のことを厳守しなければならない。 1. 正当な理由なく他人に漏らさないこと。 2. 職業紹介以外の目的に使用しないこと。 3. 求職者に対しても、正当な理由なく他人に漏らさないよう求めること。
[個人情報の収集] 第十条 収集する個人情報は、職業を紹介するために必要な範囲内に限り、これを行うことができる。
[個人情報の収集方法] 第十一条 個人情報の収集は、次に掲げる方法の何れかに依るものとし、その他の場合には個人情報取得後に通知を行い、同意を得るものとする。 1. 求職者・派遣労働者本人から直接収集する。 2. 本人の同意を得て本人以外の者から収集する。
[収集してはならない情報] 第十二条 求職者から明確な同意がある場合、または法令に特段の規定がある場合もしくは司法手続き上必要不可欠な場合を除いて、次に掲げる情報は、これを収集してはならない。 1. 人種、民族、社会的身分、門地、本籍地、出生地、その他社会的差別の原因となるおそれのある事項 2. 思想及び信条 3. 労働組合の加入状況等
[身元確認勧奨の禁止] 第十三条 求人先に対し、求職者の身元確認を勧めるような発言をしてはならない。
[個人情報の保管] 第十四条 個人情報は、個人情報を取り扱うことができる者以外の者が自由に見ることができない方法で保管しなければならない。
[個人情報の使用] 第十五条 個人情報は、求人者に対し求職者情報を提供する目的及び派遣労働者の情報を派遣先企業に提供する以外に使用してはならない。ただし、当社のサービス向上を目的として、意見、要望、情報の提供を依頼する場合があるものとする。
[原本の保管] 第十六条 個人情報を持ち出すときは、写しをとって持ち出すこととし、原本は常に所定の場所に戻しておかなければならない。
[提供先の記録] 第十七条 個人情報の写しを求人者若しくは業務提携先(以下求人者等という)に渡すときは、その提供先を記録しておかなければならない。
[求職者及び派遣労働者の同意] 第十八条 個人情報を提供するときは、求職者及び派遣労働者に提供先名を示し、その同意を得てから行わなければならない。
[外部委託] 第十九条 情報処理などの業務で個人情報の外部委託を行う場合には、十分な個人情報保護水準を確保していることを条件として委託先を選定し、機密保持契約を結んだ上で外部委託を行う。
[個人情報の開示] 第二十条 求職者及び派遣労働者より、自己の個人情報について、開示を求められたときは、速やかにこれに応じなければならない。
[個人情報の訂正・削除等] 第二十一条求職者及び派遣労働者より、自己の個人情報について、訂正、一部削除、又は追加(以下訂正等という)の申し出があったときは、それに応じて速やかに当該個人情報を変更しなければならない。この場合において、訂正等を行う前の情報が既に求人者等に提供されているときは、当該情報に関わる本人の同意を得て、速やかに訂正等を行った後の情報を当該求人者等に通知しなければならない。
[求職者及び派遣労働者の同意の取り付け方法] 第二十二条 第十一条、第十二条、第十八及び第二十一条に定める求職者の同意は、文書又は口頭で得るものとする。
[個人情報の利用又は提供の拒否権] 第二十三条 求職者及び派遣労働者より、自己の個人情報について、その利用又は求人者等への提供を拒まれた場合は、これに応じなければならない。
[個人情報の破棄] 第二十四条個人情報は、次のいずれかに該当するに至ったときは、ただちにこれを破棄し、コンピュータ記憶装置からも抹消しなければならない。ただし、当社が履行すべき法的義務や公的機関からの要請がある場合及び当社の業務に支障がある場合や業務に関する記録については、破棄しない場合があるものとする。 1. 当該情報に関わる本人より、破棄の求めがあったとき。 2. 当該情報に関わる本人について、紹介あっせんが行われないまま1年が経過したとき。ただし、現に紹介あっせんが行われていないものに限る。
[個人情報の破棄の方法] 第二十五条 個人情報の破棄は、すべて次のいずれかの方法で行わなければならない。 1. シュレッダーで破砕する。 2. 廃棄物処理業者に委託して焼却する。
[不利益取り扱いの禁止] 第二十六条 前3条の場合において、求職者が、自己の個人情報について、その開示を求めたり、訂正を申し出たり、利用・提供を拒んだりしたことを理由として、当該求職者に不利益となる取り扱いをしてはならない。
[個人情報取扱いにおける例外] 第二十七条 第二十条、第二十一条、第二十三条及び第二十四条に関わらず、当社の業務に支障がある場合や業務に関する記録については、開示、訂正・削除等に応じない場合があるものとする。
[教育研修] 第二十八条 個人情報保護責任者は、個人情報保護のための教育研修を入社時及び年一回以上実施しなければならない。
[教育研修の方法] 第二十九条 前条に定める教育研修は、次の方法で行われなければならない。 1. 役員、社員、派遣社員、非常勤社員その他の区別なく、個人情報を取り扱うことができる者全員を対象に実施すること。 2. 次の内容を含むこと。 3. 個人情報保護の重要性の認識 4. 個人情報を適正管理しない場合のリスクの理解 5. 個人情報保護規程の周
[求職者及び派遣労働者からの要望等への対応 第三十条 個人情報を取り扱うことができる者は、当該情報に関わる本人より、自己の個人情報の保管又は使用について、質問、相談又は要望を受けたときは、真摯にこれに対応しなければならない
[苦情の処理等] 第三十一条 個人情報の取り扱いに関し求職者から苦情を受けたときは、個人情報保護責任者に対策を委ねる。
[罰則] 第三十二条 この規程に違反して個人情報を収集、利用又は提供した者は、就業規則に基づき、処分を行う。
|